中国人社員を解雇する場合                

               

By佐藤 大介

2014年 12月 28日 , , , , ,                                

中国人の従業員さんを雇用して、現地オフィスを持つ場合、
たとえば、社員を雇用するわけでですから、収益が上がらないからすぐに現地オフィスを
閉鎖(中国人の社員さんを解雇)というわけには、いかないと思います。
中国事務所開設には中国人社員さんを最低1年かん雇用、またはその期間分の賃金の保証、
とか、御社中国事務所の一定期間(一年程度)のお家賃の保証とうの規定は、ございますでしょうか?

以上長くなってしましまして申し訳ございませんが、お時間がございましたら、ご回答いただければ幸いです。

(ペンネーム: FT さん)

社員さんの解雇や撤退のときですが、
色々とトラブル防止の仕組みはありますけれども、結論的には1ヶ月前の通告で解雇は可能です。

これは日本でもそうですが、日頃のコミュニケーションをしっかりしていればこちらの都合でも円満に退社いただけるし、
ドライな関係であれば労働裁判を起こされることもあります。
使用者側として、日頃からちゃんとコミュニケーションをとっておき、辞めた後も知人として付き合えるくらいがいいですね。

なお、オフィス家賃については、前月末までの通知をお願いしています。
10月で退去する場合は、9月末までにご連絡いただく形です。

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