16,666円未満なら税関スルー? 消費税・関税は無料になる?                

               

By佐藤 大介

2015年 3月 26日 , , , , ,                                

お世話になります。

こちらの記事「インボイスに国際送料や買付・検品手数料は記載する(余計な税金を払わないためのインボイス記載)」の中に、

>・インボイスに国際送料が記載されていない場合や、CIFと明記されていない場合でも通関上の問題はありませんが、
> FOB価格として認識されますので、税額の計算時には、税関が判断した送料が適用されます。

とありましたが、この「税関が判断した送料」が適用されるのは、商品代金+運賃が16666円以上の場合でしょうか?

(ペンネーム:F.Tさん)

 

結論から書きますと、
たとえ商品金額が1円でも、商業輸入であれば対象となります。
※商業輸入というのは、個人輸入以外のことです。

ですが、実際の運用としては16,666円未満の場合は、一切免税になることが多いです。
これは名目上「個人使用」として書いているからです。

16,666円という数字はどこから来ているのかというと、
税関のルールで「インボイス価格の60%を商品価格とする」と決まっているからです。
そして、1品目1万円未満は免税とするとも決まっています。

個人使用であれば、販売店から買ったはずで、
その商品の本来価値(卸価格)に対して課税するために、6掛けにしてくるという税関のサービスですね。

16,666円x60%=9,999円ですから、
1万円未満となり、免税となるのです。

税関:少額輸入貨物の簡易税率
http://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm

そして上記に基づけば、
・総額20万円未満の貨物
・1品目あたり1万円未満
・個人使用
の3点を満たせば、関税、消費税ともに免税となります。

しかしここには、送料についての規定はありません。

規定だけ読めば、本来であれば送料は計算されるのですが、
少額で個人使用ということから、
FOB価格やCIF価格などは気にされていないということです。
※一般的には、航空貨物の場合はCIF価格が多いというのもあります。

ですが、
あくまでも「個人使用」が前提です。

商売で輸入した商品であれば、全て課税対象ですので、
たとえ総額20万円未満でも、1品目あたり16,666円未満でも、
消費税も関税も対象になります。
送料の計算もされなくてはいけません。

これを個人使用と偽ったり、
インボイス価格を不当に低くして(アンダーバリュー)逃れた場合は、
後から来ます。

日本では、関税法違反は「重罪」です。
発覚後に過去まで遡って精査・追求されます。

インボイスにはCIF価格を記載することは、
税金を安くするわけではなく、
あくまでも税金を正しく計算するためです。

それと16,666円の壁は、
商業輸入には関係ないということにも留意しましょう。

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